家系図作成の方法
家系図の作成には、戸籍の調査と、調査結果を系図に反映させる作業という2つの工程が必要です
*戸籍調査後にお寺等を現地調査する方法もありますが、一部の有力な武家一族等を除いては徒労に終わってしまう可能性が少なくありませんので、ここでは割愛致します。
◆戸籍の調査
戸籍の調査は、一度でもされたことがある方はお分かりかと思いますが、特に古い戸籍は、記載方法(様式)が時代によって異なるうえに、一部の人を除いて現在ではほとんど目にすることの無い、旧字や「変体かな」と呼ばれる見慣れない字(しかも癖のある手書き)を判読する難しさがあります。
また戸籍制度は明治5年にスタートしてから、様式の違いによって明治19年式戸籍とか31年式戸籍、大正4年式戸籍などと呼ばれる変遷を経て、戦後(現在)の核家族単位の戸籍になりましたが、戦前の戸籍は、親子だけでは無く、おじいちゃん、おばあちゃん、曾おじいちゃん、曾おばあちゃん、いとこ、甥、姪と言った非常の多くの人が記載される大所帯のものであり、この大所帯をひとつの単位(家)としていたと言うことを大前提として知っておく必要があります。
さて、本題の戸籍調査の方法についてですが、基本的には、ご自身の直系(父母、祖父母、曾祖父母等)に該当する方を含む戸籍の筆頭者(戸主)の転籍前の本籍地又は前筆頭者の本籍地の役所に請求をすることを繰り返すのみです。
言葉にすると、実に簡単そうですが、実際には該当者を探し出す作業と本籍地を読み取る作業が慣れないと非常に大変です。これは、養子縁組や分家、廃家と言った出来事を漏れなく読み取り、更に癖のある手書きの見慣れない文字で書かれた戸籍を正確に理解して読み取る必要がある為です。
また、戸籍に記載のある本籍地が地名の変更や市町村合併等により、現存しない場合があり、これを探し当てる作業も特に転籍が多い場合などは意外と大変です。
最初は、ご自身で戸籍調査をされた後に、断念されてご依頼を頂くケースが珍しくないのもこの為です。
また戸籍制度は明治5年にスタートしてから、様式の違いによって明治19年式戸籍とか31年式戸籍、大正4年式戸籍などと呼ばれる変遷を経て、戦後(現在)の核家族単位の戸籍になりましたが、戦前の戸籍は、親子だけでは無く、おじいちゃん、おばあちゃん、曾おじいちゃん、曾おばあちゃん、いとこ、甥、姪と言った非常の多くの人が記載される大所帯のものであり、この大所帯をひとつの単位(家)としていたと言うことを大前提として知っておく必要があります。
さて、本題の戸籍調査の方法についてですが、基本的には、ご自身の直系(父母、祖父母、曾祖父母等)に該当する方を含む戸籍の筆頭者(戸主)の転籍前の本籍地又は前筆頭者の本籍地の役所に請求をすることを繰り返すのみです。
言葉にすると、実に簡単そうですが、実際には該当者を探し出す作業と本籍地を読み取る作業が慣れないと非常に大変です。これは、養子縁組や分家、廃家と言った出来事を漏れなく読み取り、更に癖のある手書きの見慣れない文字で書かれた戸籍を正確に理解して読み取る必要がある為です。
また、戸籍に記載のある本籍地が地名の変更や市町村合併等により、現存しない場合があり、これを探し当てる作業も特に転籍が多い場合などは意外と大変です。
最初は、ご自身で戸籍調査をされた後に、断念されてご依頼を頂くケースが珍しくないのもこの為です。
◆戸籍調査の系図への反映
戸籍の調査が完了した後は、戸籍の内容を家系図に反映させる作業に入ります。ここで、戸籍さえ収集すれば、あとはそれを系図に書き写すだけだからそれ程難しくないだろうとお考えかも知れません。今は各種の家系図作成ソフトと言った物もありますので、その様に思えるのも自然なことだと思います。
しかし、家系図を作成するうちに、何か変だな?と違和感を感じたり、意味不明な言葉や出来事があったりして、訳が分からなくことが実は少なくありません。
直系ではない違う戸籍を請求してしまっていたり、出来事は同じでも地方によって違う表記がされていたり、現在では使用されていない言葉が使用されていたりすることが原因です。
*戸籍は、原則として直系分しか取得出来ないことにはなっていますが、代理では無く特にご本人様からの請求の場合は、役所のチェックが緩く、直系以外の戸籍が誤って送られて来てしまうことが実はそれ程珍しいことではないのです。
結果として、いくら便利な作成ソフトがあったとしても、戸籍をキチンと読み解くことが出来なければ、正確な家系図は作れないことになります。
しかし、家系図を作成するうちに、何か変だな?と違和感を感じたり、意味不明な言葉や出来事があったりして、訳が分からなくことが実は少なくありません。
直系ではない違う戸籍を請求してしまっていたり、出来事は同じでも地方によって違う表記がされていたり、現在では使用されていない言葉が使用されていたりすることが原因です。
*戸籍は、原則として直系分しか取得出来ないことにはなっていますが、代理では無く特にご本人様からの請求の場合は、役所のチェックが緩く、直系以外の戸籍が誤って送られて来てしまうことが実はそれ程珍しいことではないのです。
結果として、いくら便利な作成ソフトがあったとしても、戸籍をキチンと読み解くことが出来なければ、正確な家系図は作れないことになります。